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2026年「約束手形」が廃止になるって本当!?理由について徹底解説

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2021年2月、経済産業省は2026年をめどに約束手形の利用を廃止する方針を決定しました。

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そもそも「約束手形」ってなに?

約束手形」は、振出人(支払人)が、受取人に対して決められた期日に代金を支払う約束をする証書のことです。

受取人はこの手形を銀行などの金融機関へ持ち込むことにより、支払期日が到来すれば指定の口座に代金が入金されます。

手形は下記の2つの特徴があります。

  • 支払いに対して強制力がある
  • 取引日から支払期日までの期間が長い

「受取人」からすれば、支払いに対して強制力があるため確実に入金されるというメリットもあり、

「支払人」からすれば、支払期日までの期間がない(3ヶ月以上)なので資金繰りに猶予ができるというメリットがあり

双方にそれなりのメリットがあります。

約束手形を廃止する理由とは?

では、なぜ約束手形の廃止が出たかというと、手形が紙で管理されているからです。

紙で管理されていると、振出人(支払人)はから受取人へ渡すのに郵送するという手間があり、

受取人は受け取った手形を金融機関へ持ち込むという手間も出てきます。

また、手形は印紙の貼付も必要なのでコストもかかります。

さらに、紙で管理していると災害時に紛失するというリスクもあります。

手形という紙ペラ1枚でも数百万以上の価値がある場合もあります。それを紛失するだけでかなりの損失と言えるでしょう。

約束手形が紙であることにより、社会全体で年間約2042億円のコストが発生していると言われています。

世界的にIT化を目指しているなか、このような紙の管理をなくすため、政府は手形の廃止を呼びかけるようになりました。

手形の発行残高は1990年(約107兆円)をピークに減少傾向にあり2019年では27兆円まで減少しております。

約束手形に代わるものはなにか?

上記のように約束手形の廃止の動きが出てきてますが、約束手形を扱っている企業は今後どうするのか?

それが「電子記録債権」です。※「でんさい」「電子手形」とも呼ばれています。

手形を電子化したものが「電子記録債権」であり、文字通り紙ではなく電子管理しているため、郵送などの手間もありませんし、印紙もかかりません。紛失するリスクもありません。

そのため、今まで約束手形を扱っていた企業は「電子記録債権」へ移行することになります。

まとめ

紙の「約束手形」を廃止し、「電子記録債権」の利用を求めるというのが、政府の考えとなります。

IT化を進んでいるなかこのようにペーパーレスの動きが今後も強まっていくでしょう。

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