社員のモチベーションアップを目的に「社内表彰制度」を導入している企業があります。
功績を収めた社員に賞状・贈呈品以外に表彰金を進呈する企業もあります。
表彰金が送った場合、給与所得として課税されるのでしょうか?
今回は【社員への表彰金は課税されるのか?】について解説します。
社員への表彰金は課税されるのか?
基本、給与所得として課税となる。
ただし例外として課税しないことが認められるケースもある。
表彰金は労働の対価として受け取るものとみなされ、課税対象となります。
会社から従業員に支払われる金銭等は原則として給与所得に区分されます。

基本は課税。ただし例外もある。
現金や商品券は基本「課税」となる
社内表どで「現金」や「商品券」など換金性が高いものを社員へ贈った場合
給与所得として課税されます。
金一封などの現金、Amazonギフトカード、クオカードは課税されるので注意しましょう。
課税しないことが認められるケース①
例外として課税しないことが認められるケースもあります。
それは下記になります。
創業記念などの記念品
- (1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
- (2) 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(税抜)以下であること。
- (3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
表彰金ではなく、創業記念などの記念品であり
上記の要件を全て満たせば課税しないことが認められます。
ただし、現金、商品券などを支給する場合にはその全額が給与所得として課税されます。
課税しないことが認められるケース②
永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用
- (1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
- (2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
- (3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
表彰金ではなく、永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用であり
上記の要件を全て満たせば課税しないことが認められます。
ただし、現金、商品券などを支給する場合にはその全額が給与所得として課税されます。

「創業記念」「永年勤続者」でも現金や商品券で支給した場合は課税されるので注意しましょう。
まとめ
今回は【社員への表彰金は課税されるのか?】について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 基本、表彰金は給与所得として課税となる。
- 労働の対価としてみなされるため。
- 現金や商品券を社員に贈った場合は課税となるケースが多い。
- ただし下記の場合は一定の要件を満たせば課税としなくていいとされている。
- 「創業記念などの記念品」
- 「永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用」