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監査報告書とは?4種類の監査意見

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今回は【監査報告書】について解説します。

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監査報告書とは?

監査報告書とは

会計監査人(公認会計士または監査法人)が

会計監査を実施した結果について報告する書類になります。

会計監査とは?

会計監査とは、会社が作成した財務諸表について

虚偽なく適切に記載しているか

会計監査人(公認会計士または監査法人)が監査することをいいます。

会計監査の目的

会計監査の目的は、会社が作成した財務諸表について

信憑性を証明するために行います。

会社が会計監査を受けずに

財務諸表を開示した場合

数字を意図的に操作する可能性があります。

第三者である会計監査人が虚像がない旨、証明するため監査を受ける必要があります。

財務諸表と合わせて「監査報告書」を開示することで、財務諸表の信憑性が保たれます。

会計監査の種類

会計監査は全ての会社を対象として受ける必要があるのか?

→全ての会社が義務付けられている訳ではない。

会計監査は全ての会社が義務付けられている訳ではありません。

主に対象となるのは「上場企業」「大会社」になります。

会計監査は下記の法律によって区分されます。

  • 金融商品取引法による会計監査
  • 会社法による会計監査
  • その他の会計監査

金融商品取引法による会計監査

主に対象となるのは「上場会社」になります。

上場会社の場合、

一般の方でも会社の株の売買を行うことができます。

投資家の保護を目的として

金融商品取引法による会計監査が義務付けられています。

また、会計監査内部統制監査の2つが義務付けられます。

会社法による会計監査

主に対象となるのは「大会社」になります。

株主などの”利害関係者”に開示する計算書類等の

会計監査が義務付けられています。

【大会社とは?】

「資本金の額が5億円以上」または「負債の額200億円以上」

の会社を指します。

その他の会計監査

上記以外による会計監査として

学校法人・独立行政法人・社会福祉法人などを対象とした会計監査があります。

また法律上義務付けられていなくても任意で監査を受けることも可能です。

4種類の監査意見

監査報告書には

会社が作成した財務諸表について意見を述べる

「監査意見」があります。

この監査意見は下記の4種類があります。

  1. 無限定適正意見
  2. 限定付適正意見
  3. 不適正意見
  4. 意見不表明

無限定適正意見

会社の財務諸表について

全ての重要な点で適正として判断

限定付適正意見

会社の財務諸表について

一部誤りがあるが、それ以外は適正として判断

不適正意見

会社の財務諸表について

適正に表示されていない判断

意見不表明

会社の財務諸表について

十分な監査資料が入手出来ず、

適正かどうか不明と判断

不適正意見」「意見不表明」の場合

証券取引所の上場基準に抵触するため

上場廃止の恐れがあります。

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まとめ

今回は【監査報告書】について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

  • 監査報告書とは会計監査人(公認会計士または監査法人)が
    会計監査を実施した結果について報告する書類のこと
  • 会計監査とは、会社が作成した財務諸表について虚偽なく適切に記載しているか会計監査人(公認会計士または監査法人)が監査すること
  • 会計監査の種類として下記3つがある。
    • 金融商品取引法による会計監査
    • 会社法による会計監査
    • その他の会計監査
  • 監査報告書には会社が作成した財務諸表について意見を述べる「監査意見」がある。
  • 監査意見には下記の4種類がある。
    • 無限定適正意見
    • 限定付適正意見
    • 不適正意見
    • 意見不表明

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