預貯金などによる利息の金額は、入金された金額が受取利息という訳ではなく
源泉徴収額が差し引かれた金額が入金されています。
今回は【受取利息の仕訳・源泉徴収税の計算方法】について解説します。
受取利息とは?
受取利息とは、金銭の貸付け等による受け取る利息のことをいいます。
金銭の借入れ等による支払う利息を「支払利息」といいます。
受取利息の具体例
受取利息は税金が差し引かれて入金される。
ここで注意したいのは入金された金額が「受取利息」ではないということです。
受取利息のうち、預貯金の利子・公社債の利子などは「利子所得」となり
税金(15.315%)を差し引いた金額で入金されます。
利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
利息を受け取ったとき(利子所得)より引用
この差し引いた税金を「源泉徴収額」といいます。
利子所得による源泉徴収額の計算方法
利子所得による源泉徴収額は下記のように計算します。
利子所得(受取利息など)の金額に
一律15.315%
※平成28年以降
つまり、受取利息から15.315%掛けた金額が税金として差し引かれて
残りの84.685%が入金されます。
下記で例題を用いて詳しく解説していきます。
例題
(解答)
- 受取利息 100,000円
- 源泉徴収額 15,315円
受取利息の金額を100%とした場合、下記のようになります。
- 源泉徴収額:15.315%
- 入金額:100%-15.315%=84.685%
これにより入金額は84,685円のため下記のような計算式が成り立ちます。
- 受取利息 × (100%-15.315%) = 84,685円(入金額)
- 受取利息 × 84.685% = 84,685円(入金額)
- 受取利息 = 84,685円(入金額) ÷ 84.685%
- 受取利息 = 100,000円
これにより源泉徴収額は下記のように算出できます。
- 源泉徴収額 = 100,000円(受取利息) × 15.315%
- 源泉徴収額 = 15,315円
このように入金額=受取利息ではなく、受取利息の金額から税金が差し引かれて入金されます。
受取利息の仕訳
次に利息を受け取った時の仕訳について解説します。
仕訳方法は「原則的な処理」と「純額処理」の2つあります。
[原則的な処理]の場合の仕訳
預金 | 85 | / | 受取利息 | 100 |
法人税等 | 15 | / |
原則的な処理の場合、源泉徴収額を「法人税等」で計上します。
[純額処理]の場合の仕訳
預金 | 85 | / | 受取利息 | 85 |
純額処理の場合、源泉徴収額を考慮せず
入金額85円を「受取利息」で計上します。
[原則的な処理]の方が煩雑だが、税務面でメリットがある。
上記の仕訳を見ての通り
[純額処理]の場合は入金額を受取利息として処理するだけなので
非常に簡単な仕訳となります。
しかし、[原則的な処理]は煩雑ではありますが、税務面でメリットがあります。
預金利息から差し引かれる源泉徴収額は税金の前払いのような性質があります。
[原則的な処理]の場合、支払う法人税等からこの源泉徴収額を差し引くことができます。
また赤字会社の場合は、この差し引かれる源泉徴収額が還付されます。
しかし、[純額処理]を採用している場合は、上記を受けることができません。
このように原則的な処理の方が煩雑ではありますが、税務面でメリットがあります。
所得税額控除を受けるためには?
上記の所得税額控除を受けるためには
法人税申告の際に下記のような記入が必要となります。
別表六(一) :所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
→収入金額や源泉徴収額の金額を記載する
別表四 :所得の金額の計算に関する明細書
→「法人税額から控除される所得税額」欄に源泉徴収額の金額を記載する
別表一(一) :普通法人等の確定申告書
→「控除税額」「控除税額の計算」欄に源泉徴収額の金額を記載する
まとめ
今回は【受取利息の仕訳】について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 受取利息とは、金銭の貸付け等による受け取る利息のことである。
- 注意したいのは入金された金額が「受取利息」ではないということ
- 受取利息のうち、預貯金の利子・公社債の利子などは「利子所得」となり税金(15.315%)を差し引いた金額で入金される。
- 受取利息の仕訳は下記の2通りある。
- 「原則的な処理」
- 「純額処理」
- 原則的な処理は仕訳が煩雑になるが税務面でメリットがある。
- また赤字会社で、原則的な処理を採用した場合、この差し引かれる源泉徴収額が還付される。
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