今回は経理実務向けの内容で
【源泉徴収の計算方法・対象となる範囲】について解説します。
源泉徴収とは?
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側が、あらかじめ
支払う給与・報酬の中から納付するべき税金を差し引き支払いを行うことです。
支払額=報酬ー源泉徴収税額
給与の源泉徴収
普段私たちが働いて、もらっている給与も
社会保険料・雇用保険など様々なものが天引きされていますが、
その中の所得税の天引きが源泉徴収になります。
報酬の源泉徴収
上記の給与以外にも一部報酬も源泉徴収の対象となります。
報酬とは、従業員でなく
業務委託契約している個人事業主やフリーランスの方に支払うものです。
給与と報酬の違い
給与と報酬の違いは下記になります。
源泉徴収が必要な報酬の範囲
給与であれば、人事など給与計算の担当の方が計算しますが
個人事業主からの報酬による請求書は経理担当者が確認して
源泉徴収の対象であれば、源泉徴収額を計算する必要があります。
また個人事業主からの請求が全て源泉徴収の対象となる訳ではありません。
源泉徴収が必要な報酬の範囲は下記になります。
支払を受ける者が【個人】の場合
個人の場合は下記が源泉の対象となります。
【源泉徴収が必要な報酬の範囲】
・支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
※国税庁HPより引用
支払を受ける者が【法人】の場合
法人の場合は下記が源泉の対象となります。
補足:源泉徴収の対象とならないもの
個人事業主は源泉徴収の対象と思われることもありますが
上記に該当しない場合は、源泉徴収の対象とはなりません。
例えば下記のようなものは個人事業主への支払いでも
源泉の対象外となります。
【源泉徴収の対象外の例】
- システム開発業務の委託
- 管理業務の委託
など
源泉徴収税額の計算方法
源泉徴収税額の計算方法は下記のようになります。
【支払金額が100万以下の場合】
支払金額×10.21%
【支払金額が100万円超える場合】
(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
100万を超える金額はその超えた部分は20.42%となります。
消費税について
源泉徴収税の消費税の取り扱いは下記になります。
報酬・料金等の額の中に消費税が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
国税庁ホームページ
つまり、下記のようになります。
①報酬額に消費税が含まれている場合
→消費税を含めた金額で源泉徴収額を算出する
②報酬額と消費税が区分されている場合
→消費税を含めない金額で源泉徴収額を算出する
基本は②の消費税を含めた金額で算出する場合がほとんどになります。
例題
- (1)1,021円
- (2)204,200円
(解答)
(1)報酬額10,000円の場合
10,000円×10.21%=1,021円
(2)報酬額1,500,000円の場合
(1,500,000-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円
源泉徴収税額の納付期限
源泉徴収額の納付期限は
支払った月の翌月10日までとなります。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
国税庁ホームページ
(解答)6月10日
支払った月(5/25)の翌月10日、
つまり6月10日になります。
計上月ではなく、支払った月になります。
納期の特例
ただし、一定の条件を満たすと特例として
年2回の納付で対応可能となります。
この場合の納付期限は下記のようになります。
- 1-6月分→7/10が納付期限
- 7-12月分→1/20が納付期限
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
国税庁ホームページ
10日が土日祝の場合
納付期限の10日が土日祝の場合、その翌営業日が納付期限となります。
源泉徴収額の仕訳
源泉徴収額の勘定科目は預り金(負債)になります。
この預り金は納付期限までに納付する必要があります。
5/31 | 原稿料 | 10,000 | / | 現預金 | 9,979 |
仮払消費税 | 1,000 | / | 預り金 (源泉徴収) | 1,021 |
〇源泉徴収額の計算
消費税と報酬額を区分されているので、報酬額から源泉徴収額を算出します。
原稿料10,000円×10.21%=1,021円
〇消費税の計算
10,000×10%=1,000
〇支払額
貸借差額より
10,000+1,000-1,021=9,979
6/10 | 預り金 (源泉徴収) | 1,021 | / | 普通預金 | 1,021 |
納付することで負債である預り金の残高は0となります。
まとめ
今回は【源泉徴収の計算方法・対象となる範囲】について解説しました。
【源泉徴収の計算方法】
支払金額×10.21%
※100万を超える金額の場合
その超える部分は20.42%となる。
【納付期限】
支払った月の翌月10日まで
【源泉徴収が必要な報酬の範囲】
・支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
※国税庁HPより引用
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