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【徹底解説】4-6月はなぜ残業しない方がいいのか?

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よく「4-6月は残業しない方がいい」と言われていますが

  • なぜ4-6月なのか?残業すると損してしまうのか?
  • 4-6月はなぜ残業しない方がいいのか?
  • 残業しない方がいいのは「3-5月「4-6月」どちらなのか?

について解説していきます。

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4-6月で残業すると損する理由

4-6月で残業すると損してしまう理由は

社会保険料が増加して、給与の手取額が減ってしまうため

になります。

厳密には4-6月ではなく3-5月の残業代になります。下記で詳しく解説します。

  • 4-6月の給与を基に社会保険料の金額が決まる

社会保険料は4-6月の給料で決まる

社会保険料の計算では「標準報酬月額」が用いられます。

標準報酬月額とは、社会保険料の計算をするために作られたもので

4月-6月の3ヶ月間の給与の平均額をもとに決定します。

4-6月の給料をもとに8月以降の社会保険料が決まります。

ここで注意したいのは

この標準報酬月額には、

「通勤手当」「残業代」も含めます。

つまりこの期間に残業して、残業代が増えれば

社会保険料も増加して、給料の手取りが減ってしまうということです。

上記の控除額が増えるということです。

標準報酬月額とは?

【標準報酬月額とは?】

従業員の月々の給料を1~50の等級(厚生年金は1~32)に分けて表すもので、

給与から控除する社会保険料の金額を算出するため使用するものである。

標準報酬月額は毎年7月1日に算出し、算出の根拠となるのは、

その年の4~6月の3ヵ月間の給料の月平均額となる。

残業しない方がいいのは3-5月?4-6月?

残業代は翌月の給与に反映されます。

  • 3月の残業→4月の給与
  • 4月の残業→5月の給与
  • 5月の残業→6月の給与

そのため上記のように「4-6月の給与」は「3-5月の残業代」から反映されます。

4-6月というのは給料の支払月になります。

残業代はその前月です。

このように厳密には3-5月の残業代が社会保険料の計算に影響していきます。

3-5月に残業した場合の具体例

では「3-5月に残業した時、社会保険料はどう変化するのか?

を具体例として給与明細書を用いて説明していきます。

具体例
  • 基本給20万円
  • 3-5月に残業代10万円発生した場合
  • 40歳未満の場合
  • ※住民税は考慮しない

残業しなかった場合

まず残業しなかった場合の給与明細は下記になります。

※介護保険料および住民税は考慮してません。

健康保険・厚生年金・雇用保険が「社会保険料」です。

所得税は税金で「源泉徴収税」と呼ばれるものです。

3-5月に残業した場合

次に3-5月に残業して、残業手当10万円が支給された場合は下記になります。

この時点では健康保険・厚生年金は変わりません。

雇用保険と所得税が少しだけ増加するだけになります。

10万円残業代支給された割には、控除の増加も少ないと言えます。

9月以降の給与明細

3-5月の給与で残業手当10万円が支給された場合

これを元に標準報酬月額が決定し

下記のように9月以降から社会保険料が変動します。

健康保険と厚生年金が大幅に増加しております

  • 健康保険:9,810円→14,715円
  • 厚生年金:18,300円→27,450円
  • 計:29,010円→42,765円(増加額:13,755円

3-5月の残業代が多く支払われたことによって、社会保険料が大幅に増加しました。

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みなし残業の場合どうなるか?

みなし残業」とは、基本給の中に固定残業代を含めて支払う制度のことをいいます。

このみなし残業を超えた分の残業代は支給されますが、

みなし残業の範囲内での残業であれば残業代は支給されません。

具体例
  • みなし残業30時間で、35時間残業した場合
    5時間(35-30時間)が残業代として支給されます。
  • みなし残業30時間で、25時間残業した場合
    残業代は支給されません。

みなし残業の時間の範囲内での残業の場合は残業代が発生しないため

社会保険料の計算には影響ありません。

あくまで影響あるのは残業代が発生して給料を多くもらう場合になります。

標準報酬月額の決定の仕方

標準報酬月額の決定の仕方は大きく下記の3パターンがあります。

標準報酬月額の決定の仕方

  1. 入社時
  2. 定時決定
  3. 随時改定

4-6月の給料で確定する標準報酬月額は「定時決定」になります。

入社時

新しく新入社員が入社した場合です。

この場合、前職の給料から標準報酬月額を求めるのではなく

入社時の見込み額を元に標準報酬月額を決定します。

定時決定

標準報酬月額は年1回見直しを行います。

4-6月の給料の支給額を元に

その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決定します。

随時改定

標準報酬月額の見直しは年1回(定時決定)のみですが

給与の支給額が年の途中で大幅に変更された場合、臨時で見直しを行います。

随時改定となる具体的な要件は下記になります。

随時改定の要件

随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

  • (1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
  • (2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  • (3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、
変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。
例:4月に支払われる給与に変動があった場合は7月となる

引用:日本年金機構「随時改定(月額変更届)

3-5月に残業してもメリットはある。

3-5月に残業して標準報酬月額が増えると、給料の手取り額が減ってしまいます。

こう聞くとデメリットばかりに見えますが

実はメリットもあります。

【標準報酬月額が増えることによるメリット】

  • 残業代として給料は増える
  • 将来受け取れる年金額が増える
  • 傷病手当金・出産手当金の支給額が増える

残業代として給料は増える

残業をすることで標準報酬月額が増え社会保険料が増えたとしても

残業代として給料は増えるので、

受け取れる手取り額は増えます。

単純に残業自体を減らせば残業代が減ってしまいます。

残業代を減らさず社会保険料も増やしたくない場合は

  • 3月の残業は、2月に寄せたり
  • 5月の残業は、6月に寄せたり

して工夫するとよいでしょう。

将来受け取れる年金額が増える

社会保険料の中に「厚生年金保険」があります。

支払う金額が増えれば将来受け取れる年金額も増えます。

健康保険料は掛け捨てになりますが、厚生年金は将来受け取れる年金額に影響します。

5つの社会保険料については下記で詳しく解説しております。

傷病手当金・出産手当金の支給額が増える

傷病手当金・出産手当金の支給額は

支給開始以前の標準報酬月額をもとに計算されます。

つまり標準報酬月額は増えれば、傷病手当金・出産手当金の支給額も増えることになります。

【傷病手当金とは?】

病気やケガにより働くことができず、療養のために会社を休み、十分な給与が受け取れない場合に適用される健康保険になります。

【出産手当金とは?】

出産のため会社を休んだ場合に適用される健康保険になります

まとめ

今回は【4-6月はなぜ残業しない方がいいのか?】について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

  • 社会保険料の計算では「標準報酬月額」が用いられる。
  • 標準報酬月額とは、社会保険料の計算をするために作られたもので4月-6月の3ヶ月間の給与の平均額をもとに決定する。
  • つまり、この期間に残業により残業代が増え給与が増えると
    社会保険料も増え給与の手取り額が減ってしまう。
  • 4月-6月は支給月のため、正確には3-5月の残業代含めた給料が標準報酬月額に影響する。
  • ただし標準報酬月額が増えることはデメリットばかりではない。
  • 下記のようなメリットもある。
    • 残業代として給料は増える
    • 将来受け取れる年金額が増える
    • 傷病手当金・出産手当金の支給額が増える

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