岸田文雄首相は2023年10月の政府与党政策懇談会で、
1人あたり計4万円の所得税・住民税の4万円定額減税を2024年6月に実施すると表明しました。
これを「定額減税4万円」「所得減税4万円」などと呼ばれております。
この「定額減税4万円」とは何なのか?解説していきます。

ニュースでよく話題にされる「定額減税4万円」について解説します。
定額減税4万円はいつから開始するのか?
定額減税4万円は2024年6月から開始となる。

住民税が毎年6月から切り替わることから、6月開始となります。
定額減税4万円とは?
定額減税4万円とは、岸田首相が税収増の還元策として、
国民1人当たり年4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税を行う方針のことをいいます。
定額減税4万円とは
国民1人当たり年4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税を行うこと
”給付”ではなく”減税”である
減税となるため、4万円国民1人ずつに直接振り込まれるわけではなく

定額減税4万円は、4万円もらえるではなく減税されることになります。
給与を通して控除される金額が減額され、手取りが増えるということになります。
給与から控除される税金は「源泉所得税」と「住民税」です。
- 源泉所得税から3万円
- 住民税から1万円
4万円減税は”月”ではなく”年”である
4万円減税は年4万円減税となります。
毎月4万円の手取りが増えるわけではないので注意しましょう。
定額減税4万円による影響
定額減税4万円により私たちの生活にどう影響するのか?
下記4つに区分して解説します。
- 住民税非課税世帯
→給付 - 住民税均等割のみ納税
→給付 - 会社員・個人事業主
→定額減税 - 所得税・住民税4万円未満の場合
→定額減税+給付
住民税非課税世帯(所得割と均等割の両方が非課税)
住民税非課税世帯とは、「住民税が課税されない世帯」のことです。
前年度の所得が0の人は住民税も0になります。
さらに世帯全員が住民税0の場合、住民税非課税世帯となります。
住民税非課税世帯の場合、納める税金がないため減税できません。
その場合、重点支援地方交付金として7万円給付となりあす。
また、住民税非課税世帯はすでに3万円給付されているため
3万円+重点支援地方交付金7万円の計10万円が給付となります。
住民税非課税世帯の場合
→3万円+重点支援地方交付金7万円の計10万円給付
住民税均等割のみ納税
住民税は「所得割」と「均等割」に区分されます。
このうち、所得割のみ非課税になる場合を「住民税均等割のみ納税」に該当します。
住民税均等割のみ納税の場合、住民税非課税世帯と同じく
10万円給付となります。

住民税の「所得割」と「均等割」どちらも非課税となる世帯が「住民税非課税世帯」になります。
住民税均等割のみ納税の場合
→10万円の給付

会社員・個人事業主
会社員・個人事業主の場合
年4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税となります。
- 源泉所得税から3万円の定額減税
- 住民税から1万円の定額減税

所得税・住民税4万円未満の場合
所得税・住民税4万円未満の場合、4万円の減税ができないため
減税に加えて足りない分は給付となります。
- 源泉所得税から3万円の定額減税
- 住民税から1万円の定額減税
→減税しきれない分は給付
会社員の定額減税4万円の減税のイメージ
定額減税4万円は2024年6月から開始となります。
つまり会社員の場合、「2024年6月分のみ給与の手取り4万円増える」ということです。
ただし多くの人の場合、毎月の給与から控除される
所得税は3万円未満、住民税1万円未満のケースがほとんどです。
この場合、6月のみでは減税しきれないため、その分は7月以降に減税するかたちになります。
補足:給与の控除には税金以外にも社会保険料がある
給与からの控除される金額が4万円以上の場合でも
それが全て税金(所得税・住民税)とは限りません。
給与から控除されるものは税金外にも「社会保険料」があります。

給与から控除されるほとんどは社会保険料で、所得税や住民税は少額となります。

↓社会保険料については下記で詳しく解説しております。
月収20万円の会社員の場合
月収20万円の会社員の場合、給与控除額は下記のようになります。

- 所得税3,770円←3万円未満のため減税しきれない
- 住民税7,287円←1万円未満のため減税しきれない

所得減税4万円が適用されると、上記のように控除額が減額されます。
減税しきれない場合は翌月に繰り越します。
- 残りの所得税26,230円
※30,000-3,770=26,230 - 残りの住民税2,713円
※10,000-7,287=2,713
→翌月以降に繰り越して減税する。

減税しきれない分は翌月に繰り越して減税していきます。
扶養家族がいる場合の定額減税4万円
定額減税4万円は扶養家族も対象となります。
家族2人を扶養している場合、計12万円の減税となる。
- 家族2人を扶養している場合、定額減税4万円はどうなるか?
納税者1本人に加え、扶養家族2名が対象となるため
定額減税4万円×3人=12万円となる。
- 源泉所得税:3万円×3人=9万円
- 住民税:1万円×3人=3万円
→計12万円

定額減税の対象者は「納税者」に加えて「扶養家族」も対象となります。
まとめ
今回は【定額減税4万円】について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 定額減税4万円とは、岸田首相が税収増の還元策として、国民1人当たり年4万円の定額減税を行う方針のことをいいます。
- 所得税3万円
- 住民税1万円
- 定額減税4万円は2024年6月から開始となる。
- 6月の給与から控除される所得税・住民税で、減税しきれなかった場合は翌月に繰り越される。
- 定額減税4万円は扶養家族も対象となる。
- また低所得者や住民税非課税世帯は10万円の給付となる。
- 住民税非課税世帯
→10万円の給付 - 住民税均等割のみ納税
→10万円の給付 - 会社員・個人事業主
→4万円の定額減税 - 所得税・住民税4万円未満の場合
→4万円の定額減税+給付

