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電車賃やバス代のインボイスの取り扱い【公共交通機関特例】

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2023年10月よりインボイス制度が開始しました。

今回は【電車賃やバス代のインボイスの取り扱い】について解説します。

今回解説するインボイスの特例
  • 公共交通機関特例
  • 出張旅費特例
[電子帳簿保存法・インボイス制度]関連記事

<インボイス制度>

<電子帳簿保存法>

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電車賃やバス代などの領収証

電車賃やバス代などの鉄道料金は、一般的に経費として申請する場合

領収証は不要としている会社が多いでしょう。

しかし、領収証がないとなるとインボイス番号の記載がある証憑がないため

仕入税額控除が認められません。

領収証がないとインボイス番号が確認できません。

電車賃やバス代でもインボイス番号は必要か?

電車賃やバス代でもインボイス番号は必要か?

領収証がない場合、仕入税額控除が受けられないのか?

【回答】

「公共交通機関特例」や「出張旅費特例」により

適格請求書の交付義務が免除され

例外として仕入税額控除が認められる場合があります。

インボイス制度による「公共交通機関特例」とは?

公共交通機関特例は、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」が対象となり

この場合、適格請求書の交付義務が免除されます。

つまりインボイス番号の記載がある領収証がなくとも、仕入税額控除が認められるということです。

本来であれば、非適格となりますが例外として、適格として処理できます。

  • 適格→仕入税額控除が認められる
  • 非適格→仕入税額控除が認められない

「公共交通機関特例」の対象は下記となります。

  • ①船舶による旅客の運送
    • 一般旅客定期航路事業(海上運送法2⑤)
    • 人の運送をする貨物定期航路事業(同法19の6の2)
    • 人の運送をする不定期航路事業(同法20②(乗合旅 ) 客の運送をするものに限ります。)として行う旅客の運送(対外航路のものを除きます。)
  • ② バスによる旅客の運送
    • 一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法3一イ)として行う旅客の運送
    • (注) 路線不定期運行(空港アクセスバス等)及び区域運行(旅客の予約等による乗合運行)も対象となります。
  • ③ 鉄道・軌道による旅客の運送
    • 鉄道:第一種鉄道事業(鉄道事業法2②)、第二種鉄道事業(同法2③)として行う旅客の運送
    • 軌道(モノレール等):軌道法第3条に規定する運輸事業として行う旅客の運送

参照:交付義務の免除 問42公共交通機関特例の対象

【公共交通機関特例】

  • 3万円未満の電車賃やバス代は適格請求書の交付義務が免除される。
  • つまり領収証にインボイス番号がなくても適格として仕入税額控除が受けられる。

3万円基準の注意点

3万円基準の注意点は下記があります。

  • 3万円基準は税込金額で判別する
  • 1回の取引金額で判別する。
例1
  • 新幹線代28,000円(税抜)を購入した。
    この場合、3万円の金額基準としてどちらに該当するか。

3万円基準は税込金額で判別する

税込30,800円となるため、3万円超えと判別される。

→適格請求書が必要となる。

例2
  • 大人運賃が1人当たり 12,000円(税込)であり、3人分の新幹線代を購入した。
    この場合、3万円の金額基準としてどちらに該当するか。

3万円基準は1回の取引金額で判別する。

合計額12,000×3人=36,000円となるため、3万円超えと判別される。

→適格請求書が必要となる。

3万円基準は1人分ではなく、1取引で判別するため注意しましょう。

インボイス制度による「出張旅費特例」とは?

上記の「公共交通機関特例」では3万円基準がありました。

しかし、出張旅費特例の場合、3万円基準に関係なく

社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、通常必要と認められる出張旅費等であれば

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

つまり3万円超えたとしても、仕入税額控除が認められるということです。

参照:出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件

【出張旅費特例】

  • 社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、通常必要と認められる出張旅費等であれば帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。
  • 出張旅費特例には3万円基準はない。

「通常必要と認められる出張旅費等」とは?

「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」とはどういう場合か?

これについては、所得税基本通達9-3に基づき判定し、

所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。

所得税基本通達9-3では下記のように定義されています。

【所得税基本通達9-3】

法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、 次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

引用:非課税とされる旅費の範囲

抽象的な表現ではありますが、一般的な範囲内であれば認められるということになります。

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出張旅費特例の注意点

出張旅費特例では、注意点があります

出張旅費特例として認められるものは

社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、通常必要と認められる出張旅費等

となります。

従業員が立て替えたことによる支払いは適用されますが、

会社が鉄道会社に支払う場合は適用されません。

【出張旅費特例】

  • 従業員が立て替えたことにより会社が従業員に支給した場合
    →適用される
  • 会社が鉄道会社に支払う場合
    適用されない
例3
  • 東京から大阪まで出張し、新幹線代40,000円をコーポレートカードで購入した。
    この場合、出張旅費特例が適用されるか。

コーポレートカードの場合、

会社が直接鉄道会社に支払っていることになるため、

出張旅費特例は適用されない。

まとめ

今回は【電車賃やバス代でもインボイス番号は必要か?】について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

  • 電車賃やバス代でもインボイス番号は必要か?
  • 「公共交通機関特例」や「出張旅費特例」により
    適格請求書の交付義務が免除され
    例外として仕入税額控除が認められる場合があります。
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