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地代家賃の消費税の取り扱い

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今回は【地代家賃の消費税の取り扱い】について解説します。

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地代家賃とは?

地代家賃」とは、事業所や店舗などの賃借料、駐車場や借地の使用料のことをいいます。

地代家賃を勘定科目の1つになりますが、

税法上では「地代」と「家賃」によって

消費税の取り扱いが異なるので注意が必要です。

地代と家賃の違い

【地代】

土地を借りるために支払う賃料

【家賃】

建物を借りるために支払う賃料

下記で消費税の取り扱いの違いについて解説します。

「地代」の消費税の取り扱い

地代とは、土地を借りるために支払う賃料のことです。

土地の譲渡や貸付けは非課税取引となります。

ただし、下記に該当する場合は課税取引となります。

  • 貸付けに係る期間が1か月に満たない場合
  • 駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合

「地代」の消費税の取り扱い

基本は「非課税」取引

ただし、下記に該当する場合は課税」取引となる。

  • 貸付けに係る期間が1か月に満たない場合
  • 駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合

貸付けに係る期間が1か月に満たない場合

土地の貸付けは非課税となりますが、

貸付期間が1か月に満たない場合は「課税」取引となります。

駐車場の消費税の取り扱い

地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして

駐車場として利用させる場合、土地の利用というよりは

施設の利用」に近くなります。

そのため、課税取引となります。

ただし、青空駐車場のような全く整備していない更地の駐車場であれば

「土地の利用」に該当するため、非課税」取引となります。

駐車場の消費税の取り扱い

  • フェンス、区画などで整備されている駐車場
    課税
  • 青空駐車場のような全く整備していない更地の駐車場
    非課税

【青空駐車場】とは?

青空駐車場とは、屋根・アスファルトなどの構造物がある駐車場として整備されていない更地の駐車場のことをいいます。

「家賃」の消費税の取り扱い

家賃とは、建物を借りるために支払う賃料のことです。

家賃に関して消費税の取り扱いは下記になります。

「家賃」の消費税の取り扱い

  • 事業用の家賃
    課税
  • 住宅用の家賃(貸付期間が1か月以上)
    非課税
  • 住宅用の家賃(貸付期間が1か月未満)
    課税

敷金、礼金の消費税の取り扱い

まず敷金と礼金の違いについて説明すると

敷金は、退去時に返還されるお金になります。

それに対して礼金は返還されません。

退去時に返還される敷金は、資産の譲渡等の対価に該当しないため

非課税となります。

【事業用の敷金・礼金】

  • 敷金・・退去時に返還される。
    非課税
  • 礼金・・返還されない。
    課税

※住宅用はどちらも非課税となる。

長期出張でウィークリーマンションを借りた場合

企業が家賃を支払うのは主に「事業用」となりますが

長期出張などで従業員がウィークリーマンション・マンスリーマンションを借りた場合は

住宅用」になります。

【ウィークリーマンションとは?】

1週間単位で借りることができるマンション

【マンスリーマンションとは?】

1ヶ月単位で借りることができるマンション

この場合、貸付期間によって消費税の区分が異なります。

【長期出張でウィークリーマンション等を住宅用として借りた場合】

  • 貸付期間1ヶ月未満
    課税
  • 貸付期間1ヶ月以上
    非課税
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家賃の「更新料」と「更新事務手数料」

家賃は住宅用で貸付期間が1ヶ月以上であれば非課税となります。

更新料」についても上記同じ取り扱いで、

住宅用非課税事務用課税となります。

しかし「更新事務手数料」は事業用・住宅用問わず課税となるので注意しましょう。

「家賃」の消費税の取り扱い

【更新料】

  • 事業用の家賃
    課税
  • 住宅用の家賃(貸付期間が1か月以上)
    非課税
  • 住宅用の家賃(貸付期間が1か月未満)
    課税

【更新事務手数料料】

  • 課税
    (事業用・住宅用問わず)

「更新料」と「更新事務手数料」の違い

更新料」と「更新事務手数料」は同じに聞こえますが別物になります。

違いは下記のようになります。

【更新料】

大家さん(オーナー)に支払うもの

マンションやアパートは2年契約が多いですが、これを更新するための費用となります。

【更新事務手数料料】

不動産管理会社に支払うもの。

更新手続きするための事務手数料になります。

更新料」と「更新事務手数料」は名前は似てますが、別物で消費税の扱いも異なるので注意しましょう。

まとめ

今回は【地代家賃の消費税の取り扱い】について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

「地代」の消費税の取り扱い

基本は「非課税」取引

ただし、下記に該当する場合は課税」取引となる。

  • 貸付けに係る期間が1か月に満たない場合
  • 駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合

「家賃」の消費税の取り扱い

  • 事業用の家賃
    課税
  • 住宅用の家賃(貸付期間が1か月以上)
    非課税
  • 住宅用の家賃(貸付期間が1か月未満)
    課税

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