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【徹底解説】商品券の消費税の取り扱い

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Amazonギフト券などの商品券を購入して、取引先にお渡しするケースがあります。

この場合、消費税は課税・非課税どちらにどうなるのでしょうか?

今回は【商品券の消費税の取り扱い】について解説します。

実務上、謝礼としてAmazonギフト券を取引先に渡す場合があります。

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商品券を”購入”した時の消費税の取り扱い

商品券を購入した時の消費税は非課税になります。

理由は、二重課税を防ぐためになります。

商品券を購入した時に課税になると

  • 商品券を購入した時
  • 商品券を利用した時

で二重で消費税がかかってしまいます。

二重課税を防ぐため購入した時は課税されません。

(1) 課税仕入れの時期

商品券など物品切手等を用いる取引では、物品切手等の購入は非課税とされ、後日、物品切手等を使って実際に商品を購入したり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。

参照:国税庁No.6201 非課税となる取引

仕訳

例題

商品券5,000円を現金で購入した。

商品券5,000/現金5,000
仮払消費税0/

非課税

商品券を”利用”した時の消費税の取り扱い

商品券を利用した時の消費税は課税になります。

(1) 課税仕入れの時期

商品券など物品切手等を用いる取引では、物品切手等の購入は非課税とされ、後日、物品切手等を使って実際に商品を購入したり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。

参照:国税庁No.6201 非課税となる取引

仕訳

例題

消耗品1,100円(税込)を商品券を利用して購入した。

消耗品費1,000/商品券1,100
仮払消費税100/

課税

商品券を”贈答”した時の消費税の取り扱い

商品券を贈答した時の消費税は不課税になります。

ただし、対価として取引先に渡した場合は、課税となります。

対価とは?

対価とは謝礼や紹介手数料などのことで

モノやサービスという対価として取引先に商品券を渡した場合、課税となります。

一方で、日ごろお世話になっているからお渡しするなど対価性がない場合は不課税となります。

仕訳(対価性がない)

例題

商品券3,000円を取引先に贈答した。(対価性はない)

交際費3,000/商品券3,000
仮払消費税0/

不課税

対価性がない場合、不課税になります。

課税取引の要件は下記になります。

課税取引の対象

  • 国内の取引である。
  • 事業者が事業として行う取引であること
  • 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供する取引であこと
  • 対価を得て行う取引であること

上記に該当しない場合は不課税となります。

仕訳(対価性がある)

例題

商品券3,000円を取引先に紹介手数料の対価として渡した。(対価性はある)

支払手数料2,728/商品券3,000
仮払消費税272/

課税

課税取引の要件は下記になります。

課税取引の対象

  • 国内の取引である。
  • 事業者が事業として行う取引であること
  • 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供する取引であこと
  • 対価を得て行う取引であること

上記に該当する場合は課税となります。

まとめ

今回は【商品券の消費税の取り扱い】について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

  • 商品券を購入した時
    非課税
  • 商品券を利用した時
    課税
  • 商品券を贈答した時(対価性がない)
    課税
  • 商品券を購入した時(対価性がある)
    課税
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