今回は【法人税等・仮払法人税等の仕訳】について解説します。
法人税等とは?
決算において会社の利益が確定した時
利益に対して「法人税・住民税・事業税」を計上します
この「法人税・住民税・事業税」の総称を
法人税等(費用)といいます。

また法人税等は「費用」に分類されます。

仮払法人税等とは?
法人税等は、決算で利益が確定した時に計上し、申告、納付を行います。
しかし決算とは別で、会計期間の途中で
中間申告として、概算額で計上して、申告、納付を行うことがあります。
この中間申告によって納付した法人税等は
仮払法人税等(資産)で処理します。

- 法人税等が確定した時
→法人税等(費用) - 中間申告した時
→仮払法人税等(資産)
法人税等の仕訳:中間申告した時
例題1
法人税等を中間申告で、2,000円を現金で納付した。
仮払法人税等 (資産) | 2,000 | / | 現金 | 2,000 |
問題文に「中間申告」と記載があるため
仮払法人税等(資産)で処理します。

中間申告のため、法人税等(費用)ではなく、仮払法人税等(資産)となるため注意しましょう
法人税等の仕訳:確定した時
例題2
上記の例題に続きで
決算において、当期の法人税等が5,000円で確定した。
法人税等 (費用) | 5,000 | / | 仮払法人税等 (資産) | 2,000 |
/ | 未払法人税等 (負債) | 3,000 |
- 決算において法人税等が5,000円と確定したため
法人税等(費用)を5,000円で計上します。 - また中間申告で2,000円は納付済みのため
仮払法人税等(資産)を2,000円を減少させます。 - そして差額の3,000円を納付する必要があるため
未払法人税等(負債)で処理します。

法人税等が確定した時、仮払法人税等(資産)を減少させます。
法人税等の仕訳:納付した時
例題3
上記の例題の続きで
法人税等を現金で納付した。
未払法人税等 (負債) | 3,000 | / | 現金 | 3,000 |
法人税等を納付することで
未払法人税等(負債)を減少させます。
中間申告の時、なぜ仮払法人税等で処理するのか?
法人税等・仮払法人税等の仕訳で
下記のような疑問が出てきます。
↓これについては下記で詳しく解説しております。
まとめ
今回は【法人税等・仮払法人税等の仕訳】について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 法人税等が確定した時
→法人税等(費用) - 中間申告した時
→仮払法人税等(資産)
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