請求書を発行する際に、消費税で少数点以下の端数処理が発生する場合があります。
今回は【消費税の小数点以下の端数処理はどうするのか?】について解説します。
消費税の小数点以下の端数処理について
結論から申し上げると下記になります。
税法上決まりはなく
切捨て、切上げ、四捨五入、どれを選択しても構いません。
端数処理はどれを選択しても問題ありません。
国税庁Q&A
適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(消令70の10、基通1-8-15)。
なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。
引用:国税庁 適格請求書に記載する消費税額等の端数処理 問 57
財務省Q&A
消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合がありますが、その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。
引用:財務省 総額表示に関する主な質問
消費税の端数処理とは?
それは下記になります。
税抜2,512円×10%=251.2円
このように消費税を算出すると小数点以下の端数が発生する場合があります。
この1円未満の端数を処理するのが消費税による端数処理になります。
端数処理は下記に3通りがあり、処理方法によって消費税の金額が異なります。
- 切り捨ての場合
251.2円→0,2円を切り捨てて→251円 - 四捨五入の場合
251.2円→0,2円を四捨五入して→251円 - 切り上げの場合
251.2円→0,2円を切り上げして→252円
インボイス制度開始後の端数処理
2023年10月よりインボイス制度が導入されましたが
導入後も端数処理は任意の方法を取ることが認められ
切捨て、切上げ、四捨五入、どれを選択しても構いません。
ただしインボイス制度開始後は
行ごとの端数処理が認められないので注意しましょう。
インボイス制度開始後は行ごとの端数処理は認められません。
- 【インボイス制度開始前】
消費税を行ごとの端数処理が認められた - 【インボイス制度開始後】※2023年10月~
消費税を行ごとの端数処理が認められなくなった
→税率ごとに端数処理
まとめ
今回は【消費税の小数点以下の端数処理はどうするのか?】について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 消費税で1円未満の端数が生じた場合
切捨て、切上げ、四捨五入、どれを選択しても構いません。