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企業会計原則|7つの一般原則

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今回は企業会計原則の【一般原則】について解説します。

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企業会計原則とは?

「企業会計原則」とは企業が会計業務を行う上での基本的なルールとなります。

3つの企業会計原則

企業会計原則は下記3つから構成されています。

今回は一般原則について解説します。

一般原則

一般原則は下記の7つの原則によって構成されています。

【一般原則】

  1. 真実性の原則
  2. 正規の簿記の原則
  3. 資本取引・損益取引区分の原則
  4. 明瞭性の原則
  5. 継続性の原則
  6. 保守主義の原則
  7. 単一性の原則

この7つの原則について下記で解説していきます。

①真実性の原則

真実性の原則

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

真実性の原則」は名前の通り、不正な利益操作がない真実な財務諸表を作成しなければならないという意味です。

また、ここで言う真実は「相対的真実」を指しています。

相対的真実と絶対的真実

絶対的真実」は、ある会計処理について絶対的に1つしか認めらないことをいいます。

相対的真実」は、ある会計処理について複数の異なる企業が異なる会計処理を行い、

異なる結果がもたらされた場合、

それぞれが定められた手続きに従って会計処理されているのであれば、

どれも真実として認めるということを意味します。

詳しく解説

例えば、棚卸資産の評価方法は

先入先出法」や「平均法」といった異なる処理方法があります。

どの評価方法を用いるかは企業によって異なります。

そして評価方法によって棚卸資産や売上原価の計上額が異なります。

このように異なる処理方法を用いてますが

それぞれが定められた手続きに従って会計処理されているのであれば、どれも真実として認める」というのが相対的真実の考え方です。

②正規の簿記の原則

正規の簿記の原則

企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

正規の簿記の原則」はすべての取引について、正確な会計帳簿を作成しなければならないという意味です。

ここでいう正確な会計帳簿の作成とは下記の3つを備えた帳簿作成を行うことになります。

  1. 網羅性
    →全ての取引が網羅的に記録されていること
  2. 立証性
    →検証可能な証拠資料にもとづき会計処理が行われてること
  3. 秩序性
    →継続的で組織的な会計処理が行われてること

③資本取引・損益取引区分の原則

資本取引・損益取引区分の原則

資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。

資本取引・損益取引区分の原則」は資本取引損益取引は明瞭に区別を行うという意味になります。

資本取引

資本取引は、資本を直接変動させるような取引をいい

主に下記のような取引です。

この取引により資本金資本剰余金の増減に繋がります。

損益取引

損益取引とは、収益や費用などの損益計算書(P/L)に関する取引です。

最終的に当期純利益→「利益剰余金」の増減に繋がります。

この資本剰余金利益剰余金を混同せず、

きちんと区別して会計処理を行うという考えになります。

④明瞭性の原則

明瞭性の原則

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

明瞭性の原則」は、利害関係者に開示する時に理解しやすい明瞭な表示をするという意味になります。

貸借対照表や損益計算書などでは足りない情報を

注記することによって適正な情報を開示するようにします。

【注記とは?】

注記とは、財務諸表の補足説明事項のようなものになります。

例えば[棚卸資産の評価方法]や[減価償却の方法]は

財務諸表を見ただけではわからない情報です。

このような財務諸表を見ただけではわからない情報を注記することによって適正な情報を開示します。

⑤継続性の原則

継続性の原則

企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

継続性の原則」は一度採用した会計方針について、原則、毎期継続して適用するという意味になります。

詳しく解説

例えば、定額法を採用していた固定資産を定率法に変更するのは

正当な理由がない限りは認められません。

正当な理由があれば変更はできますが、むやみやたらに変更することは認められません。

なぜ継続性の原則が求められるのか?

これは主に下記のような2つの理由があります。

  • 利益操作を防ぐため
    →一度決めた会計処理を毎期変更することを認めてしまうと、会計方針の変更による利益操作を行うことが出来てしまいます。
  • 財務諸表の期間比較可能性を損なうのを防ぐため
    →当期と前期で財務諸表の比較する場合、会計方針が異なると正確な比較が行えなくなってしまいます。

⑥保守主義の原則

保守主義の原則

企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。

保守主義の原則」は収益は遅く少なめに、費用は早く多めに処理するという意味になります。

詳しく解説

例えば商品の価値が下落した時

商品評価損」として計上しますが

逆に商品の価値が上昇した時は何も処理は行いません。

これは「収益は遅く少なめに」という保守主義の原則の考えから

評価替えをしないという考えに至ります。

補足

ただし、この保守主義の原則はあくまで複数の認められた会計処理の中で

最も保守的なものを行うということになります。

不必要に収益を小さくする過度の保守主義は認められないので注意しましょう。

⑦単一性の原則

単一性の原則

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

単一性の原則」は

目的によって複数の形式の財務諸表を作成することがあっても

その元となる会計帳簿は単一のものでなければならないという意味になります。

複数の形式の財務諸表とは?

複数の形式の財務諸表とは下記のようなものがあります。

  • 株主用の財務諸表
  • 金融機関用の財務諸表
  • 税務申告用の財務諸表

このように複数の形式の財務諸表を作成する場合でも

その元となる会計帳簿は単一である必要があります。

  • 「株主用の財務諸表」の帳簿
  • 「金融機関用の財務諸表」の帳簿

のように複数の帳簿をつけることは認められません。

まとめ

今回は企業会計原則の【一般原則】について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

企業会計原則は下記3つから構成されている。

【企業会計原則】

  1. 一般原則
  2. 損益計算書原則
  3. 貸借対照表原則

一般原則は下記の7つの原則によって構成されている。

【一般原則】

  1. 真実性の原則
  2. 正規の簿記の原則
  3. 資本取引・損益取引区分の原則
  4. 明瞭性の原則
  5. 継続性の原則
  6. 保守主義の原則
  7. 単一性の原則

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