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種類株式とは?A種株式とB種株式の違い

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A種株式とB種株式など聞くことがありますがこの違いはなんでしょうか。

今回は【種類株式とは?A種株式とB種株式の違い】について解説します。

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A種株式とB種株式とは?

A種株式とB種株式は

種類株式の一種になります。

  • A種株式とB種株式:
    種類株式の一種

種類株式とは?

種類株式とは

権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行する場合における株式のことをいいます。

  • 種類株式:
    権利の内容が異なる2種類以上の株式
  • A種株式とB種株式:
    種類株式の一種

普通株式と種類株式

また株主の権利内容が限定されていない一般的な株式を

「普通株式」といいます。

これに会社法で定められた事項を付与した株式を「種類株式」といいます。

  • 普通株式
    株主の権利内容が限定されていない一般的な株式
  • 種類株式
    権利の内容が異なる2種類以上の株式

普通株式が持つ権利をカスタマイズしたものが種類株式になります。

A種株式とB種株式の違い

A種株式とB種株式の違いは具体的な定義はありません。

各企業が定款で定める権利内容によって異なります。

A種株式とB種株式の違いは各企業が定款によって定めます。

ただし一般的にはA種株式がB種株式よりも優先的な権利を持つことが多いとされます。

  • A種株式とB種株式の違いは具体的な定義はない。
  • 権利内容の違いは各企業が定款で定める
  • 一般的にはA種株式がB種株式よりも優先的な権利を持つことが多い

種類株式の9つの権利内容

種類株式は、会社法108条によって下記の9つ権利内容について

株主の権利の優先(または劣後)を定めることができます。

  1. 剰余金の配当
  2. 残余財産の分配
  3. 株主総会における議決権の制限
  4. 譲渡の制限
  5. 株主から会社への取得請求権
  6. 会社による取得条項
  7. 全部取得条項
  8. 拒否権
  9. 役員選任権

①剰余金の配当

剰余金の配当において、配当額や配当順序を優先(または劣後)を定めることができる。

種類株式の種類
  • 優先株式・劣後株式

②残余財産の分配

残余財産の分配において、分配額や分配順序を優先(または劣後)を定めることができる。

種類株式の種類
  • 優先株式・劣後株式

③株主総会における議決権の制限

株主総会で議決権を行使することができる事項を制限することができる。

議決権が制限される代わりに高配当を要求する傾向があり、剰余金の配当優先株式と合わせて発行されるケースもある。

種類株式の種類
  • 議決権制限株式

④譲渡の制限

株式を第三者に対して譲渡する場合、株主総会・取締役会などの承認が必要など制限をかけることができる。

種類株式の種類
  • 譲渡制限株式

⑤株主から会社への取得請求権

株主が会社に対して種類株式の取得を請求することができる。

取得請求権を行使された会社は、その請求を拒否することはできない。

普通株式・社債・新株予約権など定められた対価を株主に交付する必要があります。

種類株式の種類
  • 取得請求権付株式

⑥会社による取得条項

一定の事由の発生を条件に、会社が株主から種類株式を取得することができる。

※一定の事由:株式を公開した・会社が定める日が到来した、株主が亡くなった等

会社が株式を取得する際は株主にに対して対価を支払う必要があります。

種類株式の種類
  • 取得条項付株式

⑦全部取得条項

会社が株主総会の決議により全ての種類株式を取得することができる。

少数株主の排除(スクイーズアウト)・100%減資・敵対的買収の防衛策などの手段として活用する。

種類株式の種類
  • 全部取得条項付株式

⑧拒否権

株主総会もしくは取締役会において決議すべき一定の事項を否決できる権利がある。

この場合、株主総会・取締役会の決議だけでなく、拒否権付株式を持つ株主による種類株主総会の決議も必要となる。

種類株式の種類
  • 拒否権付株式

⑨役員選任権

種類株主総会で取締役・監査役を選任できる。

役員選任権付株式は発行できるのは委員会を設置していない非公開会社のみである。(会社法108条1項但書)

種類株式の種類
  • 役員選任権付株式

種類株式では上記9つの権利を付与することができます。

種類株式のメリット

発行会社にとっての種類株式のメリットは下記になります。

  • 資金調達ががしやすくなる
  • 普通株式による増資で生じる問題に対処できる。

資金調達がしやすくなる

  • 優先株式(①②)の権利を付与することで株式の魅力を高めることができます。
  • また拒否権(⑧)役員選任権付(⑨)を付与することで出資者にガバナンスに対する権利を与えることができます。
  • これにより投資家は普通株式より魅力に感じ資金調達がしやすくなります。

普通株式による増資で生じる問題に対処できる。

  • 普通株式を発行し出資を受けた場合、株主は容易に切り離せない関係となります。
  • 株主からの指摘により経営の自由度が確保できなくなるリスクがあります。
  • 種類株式による発行であれば、議決権の事項を制限する議決権制限株式(③)を付与することで経営の自由度を確保することができます。
  • 他にも譲渡制限株式(④)により、自社の経営にとって好ましくない者が株主になるリスクを防ぐことができます。

種類株式では、株主にとっても発行会社にとってもメリットとなる権利を付与することができます。

種類株式のデメリット

発行会社にとっての種類株式のデメリットは下記になります。

  • 法的手続きや社内管理が複雑化する

スタートアップの場合、各資金調達ラウンドを通じて発行する種類株式が段階的に増えていきます。

自社で発行している種類株式を社内で適正に管理する必要があります。

まとめ

今回は【種類株式とは?A種株式とB種株式の違い】について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

  • A種株式とB種株式とは種類株式の一種となる。
  • 種類株式とは権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行する場合における各株式のこと
  • A種株式とB種株式の違いは具体的な定義はなく、各企業が定款で権利内容を定めることができる。
  • 一般的にはA種株式がB種株式よりも優先的な権利を持つことが多い
  • 種類株式は、会社法108条によって下記の9つ権利内容について株主の権利の優先(または劣後)を定めることができます。
    1. 剰余金の配当
    2. 残余財産の分配
    3. 株主総会における議決権の制限
    4. 譲渡の制限
    5. 株主から会社への取得請求権
    6. 会社による取得条項
    7. 全部取得条項
    8. 拒否権
    9. 役員選任権
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