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障害者雇用納付金の仕訳|勘定科目・消費税など

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今回は【障害者雇用納付金の仕訳】について解説します。

障害者雇用納付金が発生した時どのような会計処理をするのか?を解説していきます。

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障害者雇用納付金とは?

障害者雇用納付金とは

法律によって決められた障害者の雇用数を満たさなかった場合に課される納付金になります。

不足があった場合、不足数×50,000円を納付する必要があります。

また対象となる企業は常時雇用している労働者数が100人を超える企業となります。

「障害者雇用率制度」は「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって設けられた制度です。

事業主は「常時雇用している労働者数」の2.2%以上の障害者を雇用する必要があります。

もし不足している場合は障害者雇用納付金を納付るする必要があります。

障害者雇用納付金の勘定科目と消費税区分

障害者雇用納付金を支払った時の勘定科目は租税公課になります。

また消費税区分は不課税になります。

  • 障害者雇用納付金の勘定科目:租税公課
  • 障害者雇用納付金の消費税区分:不課税

障害者雇用納付金の仕訳

障害者雇用納付金の仕訳は下記のようになります。

例題
  • ①当期の障害者雇用納付金が100,000円であることが確定した。
  • ②上記について普通預金より納付した。
租税公課
(不課税)
100,000/未払金100,000
未払金100,000/普通預金100,000

費用計上は納付時ではなく、費用が確定した時になるので注意しましょう。

まとめ

今回は【障害者雇用納付金の仕訳】について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

  • 障害者雇用納付金の勘定科目:租税公課
  • 障害者雇用納付金の消費税区分:不課税

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