今回は【障害者雇用納付金の仕訳】について解説します。
障害者雇用納付金が発生した時どのような会計処理をするのか?を解説していきます。
障害者雇用納付金とは?
障害者雇用納付金とは
法律によって決められた障害者の雇用数を満たさなかった場合に課される納付金になります。
不足があった場合、不足数×50,000円を納付する必要があります。
また対象となる企業は常時雇用している労働者数が100人を超える企業となります。
障害者雇用納付金の勘定科目と消費税区分
障害者雇用納付金を支払った時の勘定科目は租税公課になります。
また消費税区分は不課税になります。
- 障害者雇用納付金の勘定科目:租税公課
- 障害者雇用納付金の消費税区分:不課税
障害者雇用納付金の仕訳
障害者雇用納付金の仕訳は下記のようになります。
① | 租税公課 (不課税) | 100,000 | / | 未払金 | 100,000 |
② | 未払金 | 100,000 | / | 普通預金 | 100,000 |
費用計上は納付時ではなく、費用が確定した時になるので注意しましょう。
まとめ
今回は【障害者雇用納付金の仕訳】について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 障害者雇用納付金の勘定科目:租税公課
- 障害者雇用納付金の消費税区分:不課税