今回は【偶発債務】について解説します。
偶発債務とは?
偶発債務とは
現時点では債務の発生はしていないが
一定の条件で将来債務となる可能性がある債務のことをいいます。
今は確定じゃなくても、将来発生する可能性がある債務。これが「偶発債務」です。
偶発債務の注記の取り扱い
偶発債務は現時点では確定していないので
原則は仕訳は不要で
貸借対照表(B/S)にも計上しません。
しかし将来発生する可能性があることから
財務諸表の「注記」に記載する必要があります。
将来発生する可能性があるリスクは注記に記載する必要があります。
- 偶発債務は原則、貸借対照表に計上しない
- ただし財務諸表の注記には記載が必要
偶発債務の具体例
それでは具体的に偶発債務はどのような場合に発生するのか?
偶発債務の具体例は下記になります。
【偶発債務の具体例】
- 債務保証
- 訴訟による損害賠償債務
- 未払賃金
- デリバティブ取引
- 割引手形・裏書手形
債務保証
債務者が万が一、債務が不履行となった場合に
第三者の保証人が代わりに債務履行する責任を負う契約を行います。
いわゆる「保証人になる」行為のことです。
債務保証は、債務者が債務の履行ができない場合に発生する債務です。
可能性は高くないものの将来発生する可能性がある債務のため
債務保証は偶発債務になります。
訴訟による損害賠償債務
訴訟とは、取引先や顧客などに侵害を与えたことで裁判所に訴えられることです。
訴訟を受けた時点では、訴訟を受けた結果どうなるか予測不可能ですが
将来、損害賠償金を支払う可能性があるため
訴訟による損害賠償債務は偶発債務になります。
デリバティブ取引
デリバティブ取引とは
株式、債券、金利、外国為替などの金融商品から派生した取引をいいます。
上場会社であれば適切に時価評価をして貸借対照表(B/S)に計上しますが
非上場会社の場合はそこまで細かく会計処理をしておりません。
しかし将来、損失が起きるリスクがあるため、偶発債務として扱われます。
デリバティブは日本語で「金融派生商品」と訳されます。
未払賃金
未払賃金とは、労働時間通りに給与が支払われていなかったり
残業代が適切に支払われていなかったことによる従業員への賃金の未払いのことをいいます。
未払賃金は、労働基準監督署から指摘を受けた場合や
M&Aによるデューデリジェンスで発覚することがあります。
未払賃金が発覚したけど、正確な金額がまだ計算出来ていない場合は
貸借対照表の負債に計上することができません。
金額が不明確であるが将来発生する可能性がある債務のため偶発債務となります。
割引手形・裏書手形
- 割引手形とは、受取手形を支払期日の前に銀行などの金融機関へ買い取ってもらい現金化することです。
- 裏書手形とは、受取手形を第三者に譲渡して現金化することになります。
「手形を割り引いた後」や「裏書き譲渡した後」に
万が一、手形を振り出した会社が倒産などで不渡りを起こした場合
「手形を割引した会社」や「裏書き譲渡した会社」が支払いを求められます。
将来発生する可能性があるため、偶発債務となります。
引当金と偶発債務の違い
「引当金」は将来の特定の支出や損失に備えるため計上するものです。
こう聞くと偶発債務と同じように聞こえますが、引当金と偶発債務は少し異なります。
引当金を計上するには4つの要件があります。
【引当金の要件】
- 将来の特定の費用または損失であること
- 発生が当期以前の事象に起因すること
- 高い発生可能性があること
- 金額が合理的に見積り可能であること
※企業会計原則注解18より
上記に要件に全て当てはまる場合は引当金になります。
債務保証など偶発債務の場合、発生可能性が低く
金額が合理的に見積もりができないことがあります。
この場合は引当金ではなく、偶発債務となります。
【引当金と偶発債務の違い】
- 引当金
→引当金の4つの要件に当てはまること - 偶発債務
→将来債務となる可能性がある債務であるが、金額が合理的に見積もれないなど引当金の4つの要件に当てはまらない債務
簿外債務と偶発債務の違い
簿外債務とは貸借対照表(B/S)上に記載されていない債務のことをいいます。
偶発債務は、簿外債務の一種です。
退職給付引当金や賞与引当金は、非上場の中小企業だと計上していないことがあります。
これは簿外債務に当たります。
訴訟を受けており損害賠償金を支払う可能性がある場合は、
偶発債務であり、注記に記載が必要となります。
【簿外債務と偶発債務の違い】
- 簿外債務
→貸借対照表(B/S)上に記載されていない債務のこと - 偶発債務
→将来債務となる可能性がある債務であるが、金額が合理的に見積もれないなど引当金の4つの要件に当てはまらない債務
M&Aによる偶発債務の取り扱い
偶発債務はM&Aを行う際に非常に重要視されます。
偶発債務は貸借対照表に表れていないが将来発生する可能性があるため、
M&A行う側からすればリスクになるからです。
M&Aを行う際に買収する会社にどんな価値があるか?リスクがないか?
調査する必要があります。
これをデューデリジェンス(DD)といいます。
↓デューデリジェンスについては下記で詳しく解説しております。
偶発債務による注記の記載例
では偶発債務が発生した場合、注記にはどのように記載するのでしょうか?
実際に上場企業の財務諸表をもとに説明します。
保証債務による注記の記載例
契約上のコミットメントおよび偶発債務
(2)保証債務
トヨタは、トヨタの製品販売にあたり、販売店と顧客が締結した割賦契約について、販売店の要請に応じ顧客の割賦債務の支払いに関し保証を行っています。保証期間は2022年3月31日現在において1ヶ月から8年に亘っており、これは割賦債務の弁済期間と一致するよう設定されていますが、一般的に、製品の利用可能期間よりも短い期間となっています。顧客が必要な支払いを行わない場合には、トヨタに保証債務を履行する責任が発生します。
将来の潜在的保証支払額は、2021年3月31日および2022年3月31日現在、最大でそれぞれ3,710,352百万円および3,641,978百万円です。トヨタは、保証債務の履行による損失の発生に備え未払費用を計上しており、2021年3月31日および2022年3月31日現在の残高は、それぞれ18,493百万円および21,869百万円です。保証債務を履行した場合、トヨタは、保証の対象となった主たる債務を負っている顧客から保証支払額を回収する権利を有します。
割賦契約により顧客が支払いを行わない場合の保証債務です。
訴訟による注記の記載例
契約上のコミットメントおよび偶発債務
(3)リコール等の市場処理、損害賠償および訴訟等
トヨタと他の自動車メーカーは、タカタ製エアバッグ問題に関し、メキシコ、カナダ、オーストラリア、イスラエルおよびブラジルの集団訴訟で名前を挙げられていました。メキシコ、イスラエル、ブラジルの集団訴訟は係属中です。オーストラリアの集団訴訟は解決手続き中です。
トヨタは、オーストラリアにおいて、特定の車両モデルの排ガス浄化フィルターに欠陥があるとの主張に基づく経済的損失に関する集団訴訟で被告として名前を挙げられています。2022年4月7日に、一審において特定の車両モデルに関する車両価値毀損等の敗訴判決を受けました。トヨタは今回の判決を不服として控訴しました。なお、車両価値毀損以外の経済的損失については引き続き一審で係争中です。(中略)
これは製品の欠陥により受けた訴訟による偶発債務です。
まとめ
今回は【偶発債務】について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 偶発債務とは現時点では債務の発生はしていないが、一定の条件で将来債務となる可能性がある債務のこと。
- 偶発債務は原則、貸借対照表に計上しない
- ただし財務諸表の注記には記載が必要
- 偶発債務の具体例として下記のようなものがある。
- 債務保証
- 訴訟による損害賠償債務
- 未払賃金
- デリバティブ取引
- 割引手形・裏書手形
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