今回は【印紙税】について解説します。
収入印紙は契約書・領収証に貼るものということで
ご存じの方も多いと思いますが、
「なぜ契約書・領収証に貼る必要があるのか?」
についても解説します。
印紙税とは?
印紙税は、契約書・受取書などの特定の文書に課税される税金になります。
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。
国税庁ホームページ「印紙税」より引用
印紙税は「国税」になります。
また、印紙税が課税される文書のことを
「課税文書」といいます。
課税文書の対象になるもの
課税文書(印紙税が課税される文書)は1号から20号まであり、
下記のようなものが課税文書の対象となります。
【課税文書】
- 不動産等の譲渡契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
- 請負契約書
- 約束手形、為替手形
- 株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
- 合併契約書、分割契約書、分割計画書
- 定款
- 継続的取引の基本契約書
- 預貯金証書
- 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
- 保険証券
- 信用状
- 信託契約書
- 債務保証契約書
- 金銭、有価証券の寄託契約書
- 債権譲渡契約書、債務引受契約書
- 配当金領収証、配当金振込通知書
- 金銭又は有価証券の受取書
- 預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
- 1・2・14・17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
- 判取帳
上記のように課税文書は1号文書から20号文書まであります。
1号文書:不動産売買契約・金銭消費貸借契約など
1号文書は下記のような契約書が該当します。
- 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
- 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
- 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
- 運送契約書、貨物運送引受書など
1号文書の印紙税額は下記のようになります。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
1号文書は、契約金額が1万円未満の場合、非課税となります。
2号文書:請負契約書
2号文書は請負契約書が該当します。
請負契約とは、請負人が仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる形式の契約のことです。
- 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
2号文書の印紙税額は下記のようになります。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満(※) | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
2号文書は、契約金額が1万円未満の場合、非課税となります。
7号文書:業務委託契約など
7号文書は継続的取引の基本契約書が該当します。
- 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
印紙税額は契約金額関わらず一律4千円となります。
17号文書:領収証
17号文書は「金銭又は有価証券の受取書」が該当しますが
これは主に領収証のことを指します。
17号文書の印紙税額は下記のようになります。
記載された受取金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
17号文書(領収証など)は、金額が5万円未満の場合、非課税となります。
印紙税の納税方法
印紙税の納税方法はいくつかありますが、主な納税方法は下記になります。
【印紙税の納税方法】
- 収入印紙による納付(原則)
課税文書に収入印紙を貼り付け消印します。
収入印紙とは?
収入印紙とは、切手と似たもので額面金額が記載された金券になります。
なぜ契約書に収入印紙を貼る必要があるのか?
では、なぜ契約書にこのように税金がかかるのか?について解説します。
それは
金銭のやり取りを行う契約であれば、税金の徴収対象となるためとなります。
その税金を納めた証拠として、収入印紙等の貼付します。
収入印紙を貼らないとどうなるのか?
収入印紙を貼らないとなると、脱税となります。
税務調査により、それが発覚すれば
[納付しなかった印紙税の額]と[その2倍の金額]との合計額
すなわち印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されることになり、
ただし、印紙税を納付していない旨の申出をした場合は、
その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。
自己申告による場合は納税漏れのペナルティが軽くなるということです。
収入印紙を貼ってない契約書は無効となるのか?
収入印紙を貼ってない契約書については
契約が無効になることはありません。
まとめ
今回は印紙税について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 印紙税は、契約書・受取書などの特定の文書に課税される税金である。
- 印紙税の納税方法は収入印紙による納付が主である。
- なぜ契約書に収入印紙を貼る必要があるのか?
→金銭のやり取りを行う契約であれば、税金の徴収対象となるため
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