メルカリなどのフリマサイトで物を出品して収入を得ることがあります。
今回は【メルカリなどフリマアプリの売上は確定申告が必要?】について解説します
メルカリなどフリマアプリの売上は確定申告が必要か?
生活用品等の不要品を売却した収入
→確定申告不要
生活用品は一般的には購入していらなくなった物を売るということになりますが
原価より高く売れることは稀です。
そのため利益を得ることも少ないため確定申告不要となります。
生活用品等とは?
生活用品等の具体例は下記になります。
- 家具・家電
- 日用品
- 衣服・バッグ
- 自転車
- 書籍・CD
- 安価な貴金属など
生活に通常必要なものは生活用品等に含まれます。
例外:1個の価額が30万円を超える貴金属
ただし例外があり、下記に該当する場合は課税対象となり
確定申告が必要となります。
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属
→確定申告必要
高価な貴金属を販売する場合、確定申告が必要となるので注意しましょう
”生活用品等”以外での販売の場合
上記では”生活用品等”についてはメルカリなどフリマアプリで収入を得ても
確定申告は不要と説明しました。それでは下記の場合について説明します。
- 会社員であれば利益が20万円超える場合
→確定申告が必要 - 主婦や学生など給与所得がない場合であれば、利益が48万円超える場合
→確定申告が必要
”生活用品等”以外での販売であれば、営利目的とみなされるため
確定申告が必要となります。
ただし、1年間の利益が上記の金額以内に収まる場合は確定申告が不要となります。
1年間の利益は「1月1日~12月31日」の合計になります。
収入ではなく「利益」
上に記載ある「20万円」「48万円」というのは
収入ではなく利益になります。
例:30万円で購入したものを40万円でメルカリで販売した。
この場合の利益は、10万円になります。
※収入40万円-経費30万円=利益10万円
注意:住民税は申告が必要
1年間の利益が「20万円以下」「48万円以下」であれば
確定申告は不要と説明しましたが、住民税の申告は必要となります。
確定申告は不要だけど、住民税の申告は必要というケースもあるということです。
ケース1:ハンドメイドの販売
次にケース別で確定申告が必要かどうかについて説明します。
確定申告が必要
趣味とはいえ営利目的で販売しているため、確定申告は必要となります。
収入から、アクセサリーを作るための原材料費など経費を差し引いた金額が利益となります。
ケース2:コレクター品の売却
- 継続的に販売している場合、営利目的とみなされるため
確定申告が必要 - 上記以外であれば、生活用品等に該当し確定申告が不要
スニーカーは生活用品等は該当するため、確定申告は不要となります。
しかし継続的に販売を行っている場合は営利目的とみなされ、
確定申告が必要となる場合もあります。
その場合は、収入から、スニーカーの購入金額を差し引いた金額が利益になります。
継続取引をしていると営利目的とみなされるケースがあるので注意しましょう。
ケース3:生活用品等かあいまいな物の売却
- 継続的に販売している場合、営利目的とみなされるため
確定申告が必要 - 上記以外であれば、生活用品等に該当し確定申告が不要
漫画やアニメのグッズは、生活に必要なものではありませんが
室内に飾っていたら日常生活に使用していたことになるため、生活用品等に該当します。
しかし継続的に販売を行っている場合は営利目的とみなされ、
確定申告が必要となる場合もあります。
その場合は、収入から、グッズの購入金額を差し引いた金額が利益になります。
まとめ
今回は【メルカリなどフリマアプリの売上は確定申告が必要?】について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- メルカリなどフリマアプリの売上は確定申告が必要?
- 生活用品等の不要品を売却した収入
→確定申告不要- 例外:1個の価額が30万円を超える貴金属は必要
- ”生活用品等”以外の場合
- 会社員であれば利益が20万円超える場合
→確定申告が必要 - 主婦や学生など給与所得がない場合であれば、利益が48万円超える場合
→確定申告が必要
- 会社員であれば利益が20万円超える場合