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減価償却費の償却限度超過額|税効果会計の仕訳

日商簿記1級
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減価償却費は会計上も税法上の耐用年数を用いて償却することが主になります。

しかし、税法上と会計上の耐用年数が異なり会計と税務で償却額が異なる場合、税効果会計の適用が必要となります。

今回は減価償却費の税効果会計の仕訳について解説します。

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償却限度超過額とは?

税法上の損金として認められる償却額を「償却限度額」といいます。

会計上の償却額がこの「償却限度額」を超えてしまった場合の差額を「償却限度超過額」といいます。

詳しく解説

例えば下記の場合

  • 会計上の減価償却費が500円
  • 税法上の減価償却費が300円

償却限度額は300円

償却限度超過額は200円(500-300)となります。

この税法上の償却費を超えた部分(償却限度超過額)は損金不算入となります。

また、この差異は償却が終了後あるいは売却した時に解消されるため一時差異となり

税効果会計の適用となります。

減価償却費の税効果会計の仕訳

次の例題に沿って減価償却費の税効果会計の仕訳について解説します。

例題

当期首に備品5,000円(残存価額0)を購入し、耐用年数4年で毎年期末に定額法で減価償却しているが

税法上の耐用年数は5年である。法人実効税率が30%の時、各年度の税効果会計の仕訳を示しなさい。

(解答)

年度借方科目金額/貸方科目金額
1繰延税金資産75法人税等調整額75
2繰延税金資産 75法人税等調整額 75
3繰延税金資産75法人税等調整額75
4繰延税金資産 75法人税等調整額75
5法人税等調整額 300繰延税金資産300

[1-4年目]

  • 会計上の減価償却費:1,250円
  • 税法上の償却限度額:1,000円

(1,250-1,000)×30%=75

[5年目]

会計上は4年で償却終了するため

  • 会計上の減価償却費:0円
  • 税法上の償却限度額:1,000円

(0-1,000)×30%=△300

5年目の償却終了時に繰延税金資産の残高0となり差異が解消されます。

例題

当期に備品150,000円を購入し、一括償却資産の要件を満たすため消耗品費で計上した。

また当社は一括償却資産については申告調整方式を採用している。

法人実効税率が30%の時、各年度の税効果会計の仕訳を示しなさい。

(解答)

年度借方科目金額/貸方科目金額
1繰延税金資産30,000法人税等調整額30,000
4法人税等調整額15,000繰延税金資産15,000
5法人税等調整額 15,000繰延税金資産15,000

一括償却資産」は税法上は3年均等償却になります。

申告調整方式の場合、会計上は購入時に全額費用で計上します。

↓一括償却資産の申告調整方式についての詳しい解説は下記をご参照ください

[1年目]

  • 会計上の費用:150,000円
  • 税法上の償却限度額:50,000円

(150,000 – 50,000 )×30%=30,000

[2-3年目]

会計上は1年目で全額費用で計上しているため

  • 会計上の費用:0円
  • 税法上の償却限度額:50,000円

(0-50,000)×30%=△15,000

実務での償却限度超過額の具体例

基本は[会計上の耐用年数]は[税法上の耐用年数]と合わしている会社が多いため

上記の例題1のようなことは実務ではあまり発生しません。

では償却限度超過額が発生するのはどういう場合が多いか?

というと下記のような場合になります。

償却限度超過額の具体例

  • 例題2のような一括償却資産を申告調整方式で採用している場合
  • 固定資産の減損をした場合※減損は損金不算入となるため
  • 耐用年数は同じでも税法上は定率法、会計上は定額法で処理している場合

まとめ

今回は減価償却費の税効果会計の仕訳について紹介しました。

税法上と会計上の償却費をそれぞれ計算する必要があるため

簿記の試験では計算ミスをしないように注意しましょう。

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