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賞与引当金|税効果会計の仕訳

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賞与引当金繰入は税法上では損金として認められません。

今回は下記2つについて解説します。

本記事の内容
  • 賞与引当金繰入はなぜ損金不算入なのか?
  • 賞与引当金繰入の税効果会計の仕訳方法
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賞与引当金繰入はなぜ損金不算入なのか?

賞与引当金は会計上は費用として計上されますが税法上は損金として認められません。

その理由は、 債務として確定していないものは税法上は損金として認められないからです。

賞与引当金は見込額であり、確定額ではありません。

そのため、引当金を計上した時は損金不算入となり

賞与が確定した支給時に損金算入します。

賞与支給時に差異が解消されるため一時差異になります。

賞与引当金繰入の税効果会計の仕訳方法

賞与引当金繰入の税効果会計の仕訳方法は、貸倒引当金繰入の税効果の仕訳とほとんど同じです。

賞与引当金繰入に実効税率を掛けて繰延税金資産を計上します。

例題

当期末X1年3月に賞与引当金300円を計上した。

(1)賞与引当金の仕訳(2)実効税率30%の時の税効果会計の仕訳を示しなさい。

(解答)

(1)賞与引当金繰入300/賞与引当金300
(2)繰延税金資産90/法人税等調整額90

(2)賞与引当金は損金として認められないため

賞与引当繰入300×30%=90繰延税金資産として計上します。

詳しく解説

300円損金不算入になるということは

課税所得が+300円されます。

課税所得が増えるということは税金も増えるということです。

この差異は一時差異のため、将来の税金が減る”将来減算一時差“となります。

そのため繰延税金資産で計上します。

例題

前期末X1年3月に賞与引当金300円を計上している。

当期に支給額が確定し、賞与400円を普通預金より支給した。

(1)当期の賞与支給時の仕訳(2)実効税率30%の時の税効果会計の仕訳を示しなさい。

(解答)

(1)賞与引当金300/普通預金400
賞与100 /
(2)法人税等調整額90/繰延税金資産90

(1)前期末の賞与引当金を取り崩し、差額(400-300=100)を賞与で計上します。

(2)税法上は支給時に損金算入が認められるため、一時差異は解消されました。

そのため、前期末の繰延税金資産を減少させます。

まとめ

今回は賞与引当金繰入の税効果会計の仕訳を解説しました。

仕訳方法は貸倒引当金繰入と同じになります。

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