[持分法]の修正仕訳は主に下記のようなものがあります。
- 株式取得時の処理
- 時価評価(評価差額)
※[部分時価評価法]と[全面時価評価法] - 投資差額の算定
- 時価評価(評価差額)
- 投資差額の償却
- 当期純利益の計上
- 受取配当金の修正
- 持分法の開始仕訳
- 株式の売却損益の修正
- 期末の未実現損益の消去
- 期首の未実現損益の仕訳
今回は「持分法の開始仕訳」について解説します。
持分法の開始仕訳
連結会計の開始仕訳と同様に
持分法の修正仕訳を行った場合、翌期以降に開始仕訳を行う必要があります
【連結の場合】
上記は[連結会計の開始仕訳]の図解です。
持分法も同様に開始仕訳を行う必要があります。
※連結会計の開始仕訳については下記をご参考ください。
【持分法の場合】
※関連会社などの持分法適用会社の場合、
支配従属関係はないため[株式取得時]と記載してます。
連結の場合、支配獲得後1年目では[投資と資本の相殺消去]の開始仕訳が行われますが、持分法の場合は異なるので注意しましょう。
開始仕訳の勘定科目
持分法の開始仕訳の勘定科目は、連結会計と同じです。
下記のような勘定科目に変えます。
◆開始仕訳で使用する勘定科目
- 【純資産の項目】
→後ろに「~当期首残高」と付ける - 【損益項目(P/L)】
→「利益剰余金当期首残高」の勘定科目へ変更する
基本、持分法の場合は[損益項目(P/L)]の変更のみとなります。
例題
株式取得時
(解答)
※仕訳なし | |
評価差額 | 800円(借方) |
関連会社のため【部分時価評価法】が適用されます。
①評価差額の算定:
(時価1,000-帳簿価額700)×20%=60円
②投資差額の算定:
投資(取得原価1,200)-資本(400)=800(借方)
※資本:(資本金800+利益剰余金900)×20%+評価差額60円=400
【部分時価評価法】の場合
持分に応じた部分のみを時価評価します。
図解
上記の持分法の[借方差額]による投資差額を
図解で表すと下記になります。
株式取得後の1年目
(解答)
① | 持分法による投資損益 | 40 | / | A社株式 | 40 |
② | A社株式 | 200 | / | 持分法による投資損益 | 200 |
③ | 受取配当金 | 20 | / | A社株式 | 20 |
①投資差額の償却額
投資差額800÷20年=40円
②当期純利益の計上
被投資会社A社の当期純利益1,000×20%(P社持分)=200円
③受取配当金の修正
A社の剰余金の配当100円×P社持分20%=20円
株式取得後の2年目
(開始仕訳)
① | 利益剰余金当期首残高 | 40 | / | A社株式 | 40 |
② | A社株式 | 200 | / | 利益剰余金当期首残高 | 200 |
③ | 利益剰余金当期首残高 | 20 | / | A社株式 | 20 |
[持分法による投資損益]・[受取配当金]は損益科目のため
開始仕訳では[利益剰余金当期首残高]となります。
※上記仕訳の同じ勘定科目を合算させ
まとめると下記のようになります。
(解答)
A社株式 | 140 | / | 利益剰余金当期首残高 | 140 |
評価差額が[貸方差額]の場合
(解答)
(1) | A社株式 | 100 | / | 持分法による投資損益 | 100 |
(2) | A社株式 | 100 | / | 利益剰余金当期首残高 | 100 |
(1)投資差額(貸方)の計上
評価差額は貸方差額100円のため、
[持分法による投資損益]で計上します。
相手科目は[A社株式]で計上します。
(2)開始仕訳
上記(1)の開始仕訳により、損益項目を[利益剰余金当期首残高]へ変更させます。
貸方差額は連結でいう[負ののれん発生益]になります。
まとめ
今回は「持分法の開始仕訳」について解説しました。
要点をまとめると下記のようになります。
- 連結会計と同様に、持分法も開始仕訳を行う必要がある。
- 連結と同様で、持分法の開始仕訳の場合、損益項目(P/L)は[利益剰余金当期首残高]を用いる。
- 投資差額が[借方]差額の場合、株式取得後1年目は開始仕訳は発生しない。
- ※借方差額の場合、株式取得時に修正仕訳が発生しないため
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