持分法の修正仕訳は主に下記のようなものがあります。
- 株式取得時の処理
- 時価評価(評価差額)
※[部分時価評価法]と[全面時価評価法] - 投資差額の算定
- 時価評価(評価差額)
- 投資差額の償却
- 当期純利益の計上
- 受取配当金の修正
- 持分法の開始仕訳
- 株式の売却損益の修正
- 期末の未実現損益の消去
- 期首の未実現損益の仕訳
今回は「持分法における時価評価(評価差額)」について解説します。
また持分法の場合、時価評価は下記の2種類があります。
- [部分時価評価法]
- [全面時価評価法]
株式取得時の処理
「連結」の場合、株式を取得し支配獲得した場合は
[投資と資本の相殺消去]を行います。
それに対して
「持分法」の場合は[投資と資本の相殺消去]は行いません。
そのため、株式取得時点では修正仕訳は行いません。
しかし、株式取得時は下記について算定する必要があります。
- 時価評価(評価差額の算定)
※[部分時価評価法]と[全面時価評価法] - 投資差額の算定
今回は「時価評価(評価差額の算定)」について解説します。
この時点では修正仕訳はありませんが、投資差額の算定が必要となります。
持分法における時価評価
時価評価は「連結」でも行いますが
「持分法」でも同様に行う必要があります。
↓[連結の場合の時価評価]については下記をご参照ください。
連結の場合は[全面時価評価法]を用います。
ただし、連結と違い
持分法の場合は時価評価について下記の2種類があります。
【部分時価評価法】→関連会社
被投資会社の資産・負債のうち、投資会社の
持分に応じた部分のみを時価評価する。
【全面時価評価法】→非連結子会社
被投資会社の資産・負債のうち、
すべてを時価評価します。
[関連会社]の場合は部分時価評価法で
[非連結会社]の場合は全面時価評価法で時価評価します。
例題
部分時価評価法
(解答)
評価差額 | +60円 |
関連会社のため【部分時価評価法】が適用されます。
(時価1,000-帳簿価額700)×20%=60円
【部分時価評価法】の場合
持分に応じた部分のみを時価評価します。
全面時価評価法
(解答)
評価差額 | +300円 |
非連結子会社のため【全面時価評価法】が適用されます。
(時価1,000-帳簿価額700)=300円
【全面時価評価法】の場合
すべてを時価評価します。
まとめ
今回は「持分法における時価評価(評価差額)」について解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 持分法の場合、株式取得時は[時価評価]および[投資差額]の算定が必要となる。
- この時点では修正仕訳は発生しない。
- 持分法における時価評価は下記の2種類がある
- 関連会社は[部分時価評価法]を適用
- 非連結子会社は[全面時価評価法]を適用
- また、[連結の場合の時価評価]は[全面時価評価法]を適用をする。
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