日商簿記1級

部分時価評価法と全面時価評価法|持分法

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持分法の修正仕訳は主に下記のようなものがあります。

今回は「持分法における時価評価(評価差額)」について解説します。

また持分法の場合、時価評価は下記の2種類があります。

持分法
  • [部分時価評価法]
  • [全面時価評価法]
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株式取得時の処理

「連結」の場合、株式を取得し支配獲得した場合は

[投資と資本の相殺消去]を行います。

それに対して

「持分法」の場合は[投資と資本の相殺消去]は行いません。

そのため、株式取得時点では修正仕訳は行いません。

しかし、株式取得時は下記について算定する必要があります。

持分法の株式取得時の処理
  1. 時価評価(評価差額の算定)
    ※[部分時価評価法]と[全面時価評価法]
  2. 投資差額の算定

今回は「時価評価(評価差額の算定)」について解説します。

この時点では修正仕訳はありませんが、投資差額の算定が必要となります。

【評価差額と投資差額の違い】

  • [評価差額]は時価評価による差額
  • [投資差額]は投資と資本(評価差額含む)の差額

※名前は似ていますが意味は異なるので注意しましょう。

持分法における時価評価

時価評価は「連結」でも行いますが

「持分法」でも同様に行う必要があります。

↓[連結の場合の時価評価]については下記をご参照ください。

連結の場合は[全面時価評価法]を用います。

ただし、連結と違い

持分法の場合は時価評価について下記の2種類があります。

【部分時価評価法】関連会社

被投資会社の資産・負債のうち、投資会社の

持分に応じた部分のみを時価評価する。

【全面時価評価法】非連結子会社

被投資会社の資産・負債のうち、

すべてを時価評価します。

[関連会社]の場合は部分時価評価法

[非連結会社]の場合は全面時価評価法で時価評価します。

例題

部分時価評価法

例題

当期末にP社はA社の発行済株式の20%を1,200円で取得し

関連会社として持分法を適用することにした。

・当期末におけるA社の土地(帳簿価額700円)の時価は1,000円であった。

この時の評価差額を求めなさい。

(解答)

評価差額+60円

関連会社のため【部分時価評価法】が適用されます。

(時価1,000-帳簿価額700)×20%=60円

【部分時価評価法】の場合

持分に応じた部分のみを時価評価します。

全面時価評価法

例題

当期末にP社はA社の発行済株式の60%を1,200円で取得し

非連結子会社として持分法を適用することにした。

・当期末におけるA社の土地(帳簿価額700円)の時価は1,000円であった。

この時の評価差額を求めなさい。

(解答)

評価差額+300円

非連結子会社のため【全面時価評価法】が適用されます。

(時価1,000-帳簿価額700)=300円

【全面時価評価法】の場合

すべてを時価評価します。

まとめ

今回は「持分法における時価評価(評価差額)」について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

  • 持分法の場合、株式取得時は[時価評価]および[投資差額]の算定が必要となる。
  • この時点では修正仕訳は発生しない。
  • 持分法における時価評価は下記の2種類がある
  • 関連会社は[部分時価評価法]を適用
  • 非連結子会社は[全面時価評価法]を適用
  • また、[連結の場合の時価評価]は[全面時価評価法]を適用をする。

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