日商簿記1級

商品売買:売上原価対立法と総記法

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商品売買は4つの会計処理がある。

商品売買には下記の4つの会計処理があります。

商品売買の4つの会計処理
  • 三分法
  • 分記法
  • 売上原価対立法
  • 総記法

前回の記事では三分法、分記法の2つを紹介しましたが、

今回は売上原価対立法」「総記法を紹介します。

まずは「三分法」「分記法」のおさらい

例①仕入時

例題

A店はB店から300円の商品を仕入れて、現金にて支払った

(三分法)仕入300/現金300
(分記法)商品300/現金300

例②販売時

例題

A店はC店へ原価100円売価150円の商品を販売し現金を受け取った。

(三分法)現金150/売上150
(分記法)現金150/商品100
/商品売買益50

例③決算時

例題

期末商品棚卸高は200円である。

(三分法)商品200/仕入200
(分記法)仕訳なし

「三分法」「分記法」の詳しい解説はこちら↓

商品売買(売上原価対立法と)とは?

売上原価対立法は、「商品」「売上」「売上原価」の3つの勘定科目を用いて処理します。

売上原価対立法は、分記法と同じく仕入時に「商品」勘定を用いますが

販売時に「売上原価」に振り替えます。

例①仕入時

例題

A店はB店から300円の商品を仕入れて、現金にて支払った

商品300/現金300

※分記法と同じ処理です。

例②販売時

例題

A店はC店へ原価100円売価150円の商品を販売し現金を受け取った。

現金150/売上150
売上原価100/商品100

例③決算時

例題

期末商品棚卸高は200円である。

 仕訳なし

※分記法と同じく、仕入れや販売のとき商品勘定を用いているため

商品勘定の残高は200となっているため

分記法」は、販売時に売価-原価である純額で「商品販売益」として計上しているのに対し

売上原価対立法」は、売上と原価の総額で計上しているのが大きな違いです。

商品売買(総記法)とは?

「総記法」は「商品」勘定のみ用いて処理する方法です。

マイナーな処理になりますが、平成24年より日商簿記1級の新たな試験範囲となりました。

例①仕入時

例題

A店はB店から300円の商品を仕入れて、現金にて支払った

商品300/現金300

※分記法・売上原価対立法と同じ処理です。

例②販売時

例題

A店はC店へ原価100円売価150円の商品を販売し現金を受け取った。

現金150/商品150

売価150円で商品を減少させます。

例③決算時

例題

期末商品棚卸高は200円である。

商品50/商品販売益50

※売価150-原価100=利益50

「総記法」では販売時に原価ではなく、売価で商品の減少の仕訳をしているため、期中では商品勘定の残高が合わなくなります。この売価と原価の差額を期末に振り替えることによって残高が一致します。

仕入れたとき

「三分法」は仕入勘定

「分記法」「売上原価対立法」「総記法」は商品勘定を使っています。

【分記法】

売却時に売却損益を振り替える

【総記法】

決算時に売却損益を振り替える

まとめ

今回は商品売買の売上原価対立法と総記法による仕訳を説明しました。

どちらも仕入時に「商品」勘定を用いるという点では「分記法」と同じであり、分記法から派生して出来た処理方法となります。

「三分法」を用いる会社がほとんどですが、「売上原価対立法」で処理しているケースもあります。

「分記法」と「総記法」は実務で扱うことは少ないですが、簿記の試験範囲であるので、試験を受ける方はここで押さえておきましょう。

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