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子会社株式・関連会社株式の減損の仕訳処理

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子会社株式・関連会社式は、売却することがあまりないため時価評価替えはしません。

期末決算のB/S上は取得原価で表示します。

しかし、時価が著しく下落した場合は、減損処理が必要となります

今回は子会社株・関連会社式の減損の仕訳処理について解説します

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「子会社株式」「関連会社株式」とは?

子会社株式」は他の企業を支配することで保有し利益を得ることが目的で

関連会社株式」は他の企業に重大な影響を及ぼすことで保有し利益を得ることが目的

とした株式になります。

具体的な違いは

  • 議決権の過半数(50%超)を所有→「子会社株式
  • 議決権の20%以上50%以下を所有→「関連会社株式

となります。

「子会社株式」「関連会社株式」の減損処理

「売買目的有価証券」と違い、

「子会社株式」「関連会社株式」

支配を目的として保有しているため、めったに売却することはありません。

そのため、期末決算では「子会社株式」「関連会社株式」は取得原価の金額で計上します。

しかし、著しく時価が下落した場合は、減損処理が必要になります。

子会社株式」「関連会社株式」の評価替え

・期末決算では、取得原価で計上

→しかし、時価が著しく下落した場合は減損処理が必要

減損」とは投資した金額が将来回収できないと判明したとき、回収できる金額まで資産の価値を減少させることをいいます。

しかし、上場企業など株価がわかるものは時価の算出は可能ですが

非上場企業の場合、時価の算出は困難です。

時価のある場合」と「時価がない場合」で減損処理の方法は下記になります。

〇有価証券の減損処理

「時価のある場合」

強制評価減

「時価がない場合」

実価法

時価がある場合、売買目的有価証券以外は減損処理の適用になります。

「強制評価減」による仕訳処理

売買目的有価証券以外の時価のある有価証券について

  • 時価が著しく下落(取得原価の50%以上下落)
  • 回復の見込みがない

上記2つの要件を満たしている場合は

強制評価減」による減損処理が必要です。

時価をB/S上の金額として計上し、その評価減は特別損失として計上します。

(例題)

例題

2,000円で取得した関連会社株式だが、当期末の時価は800円だった。

回復の見込みはない。

解答

関連会社株式評価損(特別損失)1,200/関連会社株式1,200

取得原価2,000-時価800=1,200

時価がある場合、計算は難しくありません。

「実価法」による仕訳処理

時価がない(または把握することが困難な)株式の場合は実質価額まで帳簿価額を切り下げます。

これを「実価法」といいます。

実質価額」は1株あたりの純資産に、所有株式数を掛けて計算します。

100%子会社であれば、純資産の額が実質価額となります。

次の例に沿って解説します。

(例題)

例題

2,000円で取得した子会社株式だが、当期末の時価は不明である。

発行済総株式数は100株であり、うち当社が保有しているのは70株である。

また子会社の当期末の資産は10,000で負債は9,000である。

解答

子会社株式評価損(特別損失)1,300/子会社株式1,300

子会社の純資産=資産10,000-負債9,000=1,000

1株あたりの純資産=1,000÷100株=@10

実質価額=@10×保有株式70株=700円

評価損2,000-実質価額700=1,300

補足

「子会社株式」「関連会社株式」の減損する際の勘定科目は

  • 子会社株式評価損
  • 関連会社株式評価損

で、どちらも特別損失となります。

また、翌期首は洗い替えせず、切放法が適用されます。

まとめ

今回は、子会社株式・関連会社株式の減損の仕訳処理について解説しました。

子会社株式・関連会社株式は時価への評価替えはしませんが、

著しく下落した場合は減損処理が必要になるので注意しましょう。

また、時価がある場合は、売買目的有価証券以外の有価証券が対象で

時価がない場合は、株式が対象となります。(債券は対象外)

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