今回は、創立費・開業費・株式交付費の違いについて解説します。
株式発行費用の処理
株式を発行する際に、証券会社に対する手数料、広告費といった
株式発行費用が発生します。
「株式発行費用」は名前の通り、株式を発行するのに発生する費用のことです。
株式発行費用の処理は、[設立時]と[増資時]で
それぞれ勘定科目が異なります。
また、設立後、[営業を開始するまでに要した費用]に関しても別の勘定科目を用います。
◆株式発行費用
【設立時】
→創立費
【増資時】
→株式交付費用
【設立後、営業を開始するまでに要した費用】
→開業費
創立費と開業費の違い
創立費は、設立時にかかった費用で
開業費は、設立後に営業開始するまでにかかった費用になります。
両者は似ておりますが勘定科目が異なるので注意しましょう
また設立後に増資時にかかった株式発行費用は「株式交付費」となります。
例題
設立時
当座預金 | 30,000 | / | 資本金 | 15,000 |
資本準備金 | 15,000 | |||
創立費 | 2,000 | / | 現金 | 2,000 |
〇株式の発行について
@300×100株=30,000
※会社法の指示があるため容認処理として2分の1を「資本金」で処理し
残りを「資本準備金」で処理します。
30,000×1/2=15,000
〇株式発行費用について
設立時にかかった株式発行費用は
「創立費」で処理する
↓株式の発行については下記をご覧ください
設立時
当座預金 | 8,000 | / | 資本金 | 4,000 |
資本準備金 | 4,000 | |||
株式交付費 | 1,000 | / | 現金 | 1,000 |
〇株式の発行について
@400×20株=8,000
※会社法の指示があるため容認処理として2分の1を「資本金」で処理し
残りを「資本準備金」で処理します。
8,000×1/2=4,000
〇株式発行費用について
増資時にかかった株式発行費用は
「株式交付費」で処理する
営業開始までにかかった費用
開業費 | 1,500 | / | 現金 | 1,500 |
設立後、営業を開始するまでに要した費用は
「開業費」となります。
創立費・開業費・株式交付費は費用?資産?
創立費・開業費・株式交付費は原則「費用」になります。
ただし例外的に要件を満たせば「資産」として計上も可能となります。
「〇〇費」という名称なので費用と思われがちですが、例外的に「資産」として計上可能な勘定科目になります。
このような資産のことを「繰延資産」といいます。
まとめ
今回は創立費・開業費・株式交付費の違いについて解説しました。
要点をまとめると下記になります。
- 設立時にかかった費用→創立費
- 増資時にかかった費用→株式交付費
- 設立後、営業開始までにかかった費用→開業費
- 原則は「費用」だが例外的に要件を満たせば「資産」として計上も可能である。
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